給排水設備は定期点検が法律で定められている

有限会社 菅野住宅設備では、様々な給排水設備工事を行っていますが、給排水設備は、設備を設置して終了というものではありません。

特定建築物と言われる条件に合致する建物を所有する人は、給排水設備の点検義務が法律で義務付けられています。

その法律とは、建築基準法第12条に定められている点検報告制度という中で、建物の敷地や構造建物の設備に対して、国が定める検査項目の点検を行う義務があると定めています。

そのため、6カ月から1年に一度という頻度で、点検を行いその点検結果を特定行政庁というところに報告しなくてはなりません。

実際の点検では、資格を保持している専門家に依頼して行われるもので、給水設備では、それぞれの設備の設置場所が適正かどうか、給水設備の運転は正常に行われているか、腐食や漏れといった不具合はないかなどが点検されていきます。

排水設備では、給水設備と同じく、必要な設備を正しい場所に設置されているか、排水設備の運転は正常に行われているか、腐食や漏れはないかなどの点検が行われていきます。

特に異常がなければ、点検結果を報告して終了となりますが、異常がある場合は、その場所の修理を迅速に行った後に再検査を行い、基準をクリアすることで点検終了となります。

菅野住宅設備では、給排水設備の設置だけではなく、法律に基づいた点検業務を行っているので、点検する業者を探しているという場合は、ぜひお問合せください。

 

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